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実用新案権とは

新しく何かを考案した者が、特許庁に対して実用新案登録出願をし、登録されることにより発生する権利のことです。
実用新案権は、特許庁による実体的審査を経ずに登録される権利であるため、そのままでは差止請求権、損害賠償請求権などの権利行使ができません。
特許庁に対し、実用新案技術評価の請求をし、肯定的な評価書を得た場合に権利行使をすることとなります。

権利の存続期間は、原則的に実用新案登録出願の日から10年となります。

特許権との違い

何かを考案した場合、特許権を取得すべきか実用新案権を取得すべきか迷う場合があります。
特許権は、実用新案権よりも権利の存続期間が長く(特許権は出願の日から20年)、また、審査を経ているため、強力な権利となります。
しかし、実用新案権のほうが権利取得までの期間が短く、すぐに権利を取得したい場合には有利です。また、実用新案登録出願のほうがお金がかかりません。
ただし、方法の発明の場合は、実用新案登録出願はできないため、特許出願をするしかありません。

出願までの流れ

まず、電話やメールなどでご相談くさだい。
その後、事務所での打ち合わせとなります。
ここで、まず、料金等を提示いたしますので、ここまでのご相談の料金は原則的に無料となります。
打ち合わせの際、考案の内容がわかる書類、写真、スケッチ、見本などをご持参ください。
その後、当方で出願書類の原案を作成します。
お客様に出願書類の原案を確認していただいた上で、当方が特許庁に出願いたします。
実用新案登録出願については、特許庁による実体的審査はおこなわれないため、一定の場合を除き登録されます。

ご注意して頂きたい点

実用新案登録出願前に、考案が第三者の知るところになると、原則的には無効理由となります。第三者に秘密にするよう、ご注意ください。

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