技術的な発明は特許で守る
特許権とは
新しく何かを発明した者が、特許庁に対して特許出願をし、特許庁の審査を経て登録されることにより発生する独占権のことです。
特許権者は、独占的に特許発明を実施でき、第三者は特許権者の実施許諾がなければその発明を実施できません。
権利の存続期間は、原則的に特許出願の日から20年となります。
出願までの流れ
電話やメールなどでご相談くさだい。
その後、事務所での打ち合わせとなります。
ここで、まず料金等を提示いたしますので、ここまでのご相談の料金は原則的に無料となります。
打ち合わせの際、発明の内容がわかる書類、写真、スケッチ、見本などをご持参ください。
その後、当方で出願書類の原案を作成します。
お客様に出願書類の原案を確認していただいた上で、当方が特許庁に出願いたします。
出願後、3年以内に出願審査の請求をし、特許査定となれば、特許庁に特許料を納付し登録されます。
拒絶理由通知が来た場合は、補正書や意見書を特許庁に提出し、拒絶理由の解消を目指します。
ご注意して頂きたい点
特許出願前に、発明が第三者の知るところになると、原則的には特許を受けられなくなります。第三者に秘密にするよう、ご注意ください。