デザインは意匠登録で守る
意匠権とは
新しくデザインを創作した者が、特許庁に対して意匠登録出願をし、特許庁の審査を経て登録されることにより発生する独占権のことです。
意匠権者は、独占的に登録意匠を実施でき、第三者は意匠権者の実施許諾がなければ登録意匠を実施できません。
権利の存続期間は、設定登録の日から20年となります。
出願までの流れ
まず、電話やメールなどでご相談くさだい。
その後、事務所での打ち合わせとなります。
ここで、まず、料金等を提示いたしますので、ここまでのご相談の料金は原則的に無料となります。
打ち合わせの際、製品の図面データ、現物、写真などをご持参ください。
その後、当方で出願書類の作成をします。
ご希望があればお客様に出願書類の内容を確認していただいた上で、当方が特許庁に提出いたします。
出願後、登録査定となれば、特許庁に登録料を納付し登録されます。
拒絶理由通知が来た場合は、補正書や意見書を特許庁に提出し、拒絶理由の解消を目指します。
ご注意して頂きたい点
意匠登録出願前に、デザインが第三者の知るところになると、原則的には意匠登録を受けられなくなります。第三者に秘密にするよう、ご注意ください。