ネーミング・ロゴマークは商標登録で守る

商標権とは

商標とは、商品やサービスにつけるネーミングやロゴマークのことです。
商標権とは、特許庁に対して商標登録出願をし、特許庁の審査を経て登録されることにより発生する独占権のことです。
商標権者は、独占的に登録商標を使用でき、第三者は商標権者の使用許諾がなければその商標を使用できません。
権利の存続期間は、設定登録の日から10年となりますが、半永久的に更新が可能となります。

出願までの流れ

まず、電話やメールなどでご相談くさだい。
その後、事務所での打ち合わせとなります。
ここで、まず料金等を提示いたしますので、ここまでのご相談の料金は原則的に無料となります。
打ち合わせの際、出願したい商標や、その商標を使用したい商品等の内容がわかる書類、メモなどをご持参ください。
その後、ご希望があれば、当方で商標調査をし、先に似たような商標が登録されていないか確認します。
そして、当方が出願書類を作成し、特許庁に出願いたします。
出願後、登録査定となれば、特許庁に登録料を納付し、登録されます。
拒絶理由通知が来た場合は、補正書や意見書を提出し、拒絶理由の解消を目指します。

ご注意して頂きたい点

ネーミング・ロゴマークを付けた商品を販売する場合、先に誰かがそのネーミング・ロゴマークを商標登録していると、差止請求や損害賠償請求を受けることがあります。販売開始前に商標登録することをおすすめします。

「はじめての商標登録」についての詳細はこちら

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