海外展開するビジネスに関連するアイデア・ブランドを守る

知的財産権は国ごとに独立しているため、日本で特許を取得し、又は製品の名称等について商標を登録しても外国では権利として成立しません。したがって、進出先の外国においても特許権や商標権等は国ごとに取得が必要です。外国において特許権や商標権を取得することで、企業の独自の技術力やブランドの裏付けとなり外国での事業展開を有利に進めることができます。外国に出願するルートは2つに大別できます。1つは直接的に外国特許庁に手続きするルートであり、1つは国際機関を通じて手続きするルートです。

直接外国出願

直接外国出願とは、特許(実用新案)、意匠登録、商標登録を受けるために、各国特許商標庁に直接出願する方法です。出願書類の様式や記載言語などの出願手続は各国毎にルールがあるため、このルールに従って手続きを行う必要があります。

メリット

  • 各国毎に最適な出願書類を作成できるため、よりよい権利を取得できる。
  • 出願国数が少ない場合にはコストが低くなる。

デメリット

  • 複数国に出願する場合、各国毎に異なる書類を用意して、異なる手続を踏む必要がある
  • 出願国数が多い場合にはコストが高くなる。

国際機関を通じた出願

国際機関を利用した外国出願とは、特許(実用新案)、意匠登録、商標登録を受けるために、各国特許商標庁の前に国際機関を介して出願する方法です。国際機関のルールに則った出願書類を作成することで複数国に同時に出願することが可能です。特許の国際特許出願の場合にはPCT出願といい、商標の国際出願場合にはマドプロ出願といいます。

メリット

  • 出願手続きか簡便である(一つの出願で複数国に出願できる)。
  • 出願国数が多い場合には経済的である。

デメリット

  • 国際機関のルールや、いずれか一か国のルールに従う必要があり、全ての国でベストな権利を取得することが難しい。
  • 出願国数が少ない場合には経済的でない。
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